第17記事

傷病手当・失業保険の基本の話

はじめに

こんにちは、透析生活!アグーと申します。
今回は、傷病手当・失業保険の制度をわかりやすく書きたいと思います。

透析が始まり仕事どうする?
収入は?

透析が始まり仕事をどうするか悩む人は多いと思います。「休職したら給付金はもらえる?」
「退職したら失業保険は?」などわからないことも多いと思います。制度を詳しく説明しますが、

※個別の状況によって異なる部分もあるので、詳細は各窓口で確認してください。

傷病手当金とは⁉︎

病気や怪我で働けなくなったとき、会社員が受け取れる給付金です。
〔もらえる条件〕
・健康保険に加入している。
・病気で仕事を休んでいる。
・3日連続で休んだ後、4日目以降も休職。
・休業中に給与が出ていない。
〔もらえる金額〕
・給料の3分の2が支給されます。
月給30万なら、1日あたり約6,667円が目安です。
〔もらえる期間〕
通算1年6ヶ月
〔透析患者の注意点〕
透析は週3回の通院が必要ですが、働きながら通院している場合は原則対象外です。
仕事を休んでいる状態であることが条件です。

失業保険とは⁉︎

退職後に次の仕事を探している人が受け取れる給付金です。
〔もらえる条件〕
・雇用保険に加入していた。
・離職前2年間に12ヶ月以上加入していた。
・働く意思と能力がある。
・積極的に就職活動をしている。
〔もらえる金額〕
給与の50〜80%が目安です。
〔もらえる日数(一般)〕
加入期間が10年未満で自己都合の場合は、90日、会社都合退職は120日が基本です。加入期間が長いほど給付日数も増えます。
〔もらえる日数(障害者・就職困難者)〕
障害者手帳を持っている場合は給付日数が優遇されます。
・45歳未満:150日〜300日
・45歳以上:150日〜360日
一般の受給者より大幅に日数が多くなるため、該当する場合はハローワークで確認して下さい。
〔透析患者の注意点〕
失業保険は「働ける状態」が前提です。
体調によっては就労不能と判断される場合があります。その場合は受給期間の延長手続きすることで、最長4年まで受給開始を延長出来ます。

傷病手当金と失業保険は同時に貰えない!

原則として併用は出来ません。ただし、退職後も傷病手当金を受け取れる場合があります。
〔退職後も傷病手当金をもらう条件〕
・退職日まで1年以上健康保険に継続加入してい
た。
・退職日に傷病手当金を受給中か受給出来る状態
だった。
・退職後も働けない状態が続いている。
傷病手当金が終わってから、失業保険の手続きをするのが一般的な流れです。

手続きの流れ

〔休職する場合〕
1、会社に休職を申請
2、健康保険組合または協会けんぽに傷病手当金を申請
3、医師の意見書が必要
私は、会社の労務担当に聞きながら書きました。
(休職していましたが、透析の無い日は動けた為)〔退職する場合〕
1、退職後に傷病手当金の継続受給を検討
2、受給終了後にハローワークで失業保険の手続き
3、就労可能な状態になってから求職活動を開始
私の場合は、通院しながら仕事をしていた為、退職後には傷病手当金は発生しませんでした。そのまま離職票を持ってハローワークで手続きしました。

さいごに

透析しながら仕事や生活をどう維持するか、制度を知っておくだけで選択肢が広がります。傷病手当金も失業保険も生活のセーフティーネットです。
具体的な手続きや金額は、会社の労務担当・健康保険組合・ハローワークに直接確認してください。
同じ様に悩んでいる透析患者の方の参考になれば嬉しいです。

この記事を読んで頂きありがとうございます。
次回もどうぞよろしくお願いします。

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