医療費控除の仕組みと制度〜透析患者は絶対やるべき話〜
最終更新:2026年5月9日
はじめに
こんにちは、透析生活!のアグーと申します。
今回は「医療費控除」について書きます。透析患者は毎年必ず対象になる制度なのに、意外と知らない人が多いです。仕組みを知っておくだけで損をしなくて済みます。
なぜ確定申告をするのか
確定申告は、医療費控除のためにしています。それもありますが、住民税が安くなるからです。まだ2年目です。
2年目は仕事をしていないので、所得税は関係ありません。それでも住民税に影響が出ると聞いて、確定申告をしました。
医療費控除は「所得税が戻ってくる制度」だと思われがちですが、住民税も安くなります。国税庁のページには所得税のことしか書いていないので、気づきにくいところです。
医療費控除とは?
1年間(1月〜12月)に支払った医療費のうち、10万円を超えた分を所得から差し引いてもらえる制度です。
ただし、この「10万円」は誰でも同じではありません。所得が200万円より少ない人は、所得の5%が基準になります。仕事をしていない年や、退職した年がこれに当たります。
私の2年目がまさにこれでした。10万円に届かなくても対象になることがあるので、諦めないでほしいです。
透析患者は毎月通院しているので、多くの方が基準を超えます。
何が戻ってくるの?
医療費控除には2つの効果があります。
①所得税の還付
源泉徴収で払いすぎた所得税が戻ってきます。所得税がゼロの人は還付もゼロです。
②住民税が安くなる
翌年の住民税が少し安くなります。所得税がゼロの人でもこちらは効果があります。
何が対象になる?
- 透析施設への自己負担分
- 通院交通費(電車・バス)
- 入院費
- 処方薬の費用
※高額療養費として支給された金額は差し引く必要があります。
※自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。
どうやってやるの?
マイナンバーカードを保険証登録しておくと、その年の医療費がマイナポータルに自動集計されます。e-Taxと連携すれば入力もほぼ自動です。
申告期間:毎年2月〜3月15日
還付申告のみの場合は1月から申告できます。
注意点
- 還付金額は収入・所得税額によって変わります
- 所得税がゼロでも住民税の軽減効果があります
- 詳しい計算は国税庁のウェブサイトまたは税務署・税理士に確認してください
まとめ
透析患者は医療費控除の対象になる可能性がほぼ100%です。やらないと損です。
戻ってくる金額は人によって違いますが、所得税の還付だけでなく住民税の軽減効果もあります。まずe-Taxか税務署で確認してみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
📝 noteでも透析生活の情報を発信中
noteをフォローする →