第41記事

医療費控除の仕組みと制度〜透析患者は絶対やるべき話〜

最終更新:2026年5月9日

この記事の内容

  1. はじめに
  2. なぜ確定申告をするのか
  3. 医療費控除とは?
  4. 何が戻ってくるの?
  5. 何が対象になる?
  6. どうやってやるの?
  7. 注意点
  8. まとめ

はじめに

こんにちは、透析生活!のアグーと申します。

今回は「医療費控除」について書きます。透析患者は毎年必ず対象になる制度なのに、意外と知らない人が多いです。仕組みを知っておくだけで損をしなくて済みます。

なぜ確定申告をするのか

確定申告は、医療費控除のためにしています。それもありますが、住民税が安くなるからです。まだ2年目です。

2年目は仕事をしていないので、所得税は関係ありません。それでも住民税に影響が出ると聞いて、確定申告をしました。

医療費控除は「所得税が戻ってくる制度」だと思われがちですが、住民税も安くなります。国税庁のページには所得税のことしか書いていないので、気づきにくいところです。

医療費控除とは?

1年間(1月〜12月)に支払った医療費のうち、10万円を超えた分を所得から差し引いてもらえる制度です。

ただし、この「10万円」は誰でも同じではありません。所得が200万円より少ない人は、所得の5%が基準になります。仕事をしていない年や、退職した年がこれに当たります。

私の2年目がまさにこれでした。10万円に届かなくても対象になることがあるので、諦めないでほしいです。

透析患者は毎月通院しているので、多くの方が基準を超えます。

控除額 =(支払った医療費 − 保険で補填された金額)−[10万円 か 所得の5% の少ないほう]

何が戻ってくるの?

医療費控除には2つの効果があります。

①所得税の還付

源泉徴収で払いすぎた所得税が戻ってきます。所得税がゼロの人は還付もゼロです。

②住民税が安くなる

翌年の住民税が少し安くなります。所得税がゼロの人でもこちらは効果があります。

何が対象になる?

※高額療養費として支給された金額は差し引く必要があります。

※自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。

どうやってやるの?

マイナンバーカードを保険証登録しておくと、その年の医療費がマイナポータルに自動集計されます。e-Taxと連携すれば入力もほぼ自動です。

申告期間:毎年2月〜3月15日
還付申告のみの場合は1月から申告できます。

注意点

まとめ

透析患者は医療費控除の対象になる可能性がほぼ100%です。やらないと損です。

戻ってくる金額は人によって違いますが、所得税の還付だけでなく住民税の軽減効果もあります。まずe-Taxか税務署で確認してみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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書いた人:アグー

40代・血液透析の患者です。糖尿病性腎症から透析生活に入り、いまは週3回・1回4時間の透析を続けています。お金と制度のこと、体のこと、日々の本音を、当事者の目線で書いています。医療従事者ではありません。

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