NHKの受信料、0円か半額になります
公開:2026年9月10日
こんにちは、透析生活!のアグーと申します。
今日はNHKの受信料の話です。
テレビを置いていれば、毎月かかるお金です。地上契約で月1,100円。1年分をまとめて払っても1万2,276円。衛星契約なら月1,950円、1年で2万1,765円。透析をしていても、ここは同じです。
ただ、障害者手帳を持っていると、この受信料が0円になったり、半額になったりします。
この記事の内容
全額免除は「世帯の全員が住民税非課税」
NHKが決めている免除の基準は、こうなっています。
身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、その世帯の全員が市町村民税(東京23区は特別区民税)非課税なら、受信料は全額免除。0円です。NHK「受信料免除の対象となる方について」
大事なのは「手帳を持っている本人」ではなく「世帯の全員」というところ。家族と住んでいれば、その家族の分も見られます。
半額免除は「1級か2級で、世帯主で、契約者」
もうひとつが半額免除です。
身体障害者手帳の1級か2級を持っている人が、住民票の世帯主で、しかもNHKの契約者になっている場合。この3つがそろうと半額。視覚障害と聴覚障害の場合は、等級に関係なく半額の対象になります。
透析だと1級の人が多いので、一人暮らしならここに当てはまる人はけっこういるはずです。私も3年目で3級から1級になりました。
障害年金は、所得に入りません
今回いちばん書いておきたいのがここです。
障害年金には税金がかかりません。所得税の対象になっていないので、源泉徴収票も届かない。日本年金機構がそう説明しています。
そして住民税のほうには、障害者は前の年の合計所得が135万円以下なら非課税、という決まりがあります。
つまり、収入が障害年金中心で一人暮らしだと、住民税が非課税になっていることがある。そうなると半額ではなく、全額免除のほうです。
自分が非課税かどうかは、課税証明書か、毎年6月ごろに届く住民税の決定通知書で分かります。
申請しないと、1円も下がりません
この免除、自動ではありません。
NHKのよくある質問に、はっきり書いてあります。免除申請書を出して、NHKが受理した月から免除になる、と。
さかのぼりません。手帳を持っていた期間の分は戻ってきません。出すのが遅れた月は、そのまま払って終わりです。
出し方は、窓口をひとつ挟みます
免除申請書は、自治体の窓口かNHKにあります。書いて、住んでいる自治体で免除の理由の証明をもらって、NHKに出す。手帳を持っていくのを忘れずに。
半額免除のほうは、マイナンバーカードとマイナポータルがあれば、ネットでも手続きできます。全額免除は申請書です。
ひとつ落とし穴があって、1月2日以降に市区町村をまたいで引っ越した人は、1月1日に住んでいた自治体から非課税証明書を取り寄せてから、今の自治体で申請することになります。引っ越した年だけ、ひと手間増えます。
テレビが無くても、関係ある人がいます
2025年10月から、NHKはネット配信も受信契約の対象になりました。受信機を置いていなくても、配信を使い始めたら地上契約です。
「うちはテレビが無いから」で終わらせず、契約があるかどうかを一度見てください。
窓口で「手帳を持っています」と言わないと、この話は始まりません。
この記事は2026年9月時点の内容です。制度の条件・金額・手続きは変わることがあります。実際の手続きは、NHKとお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう!
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