透析でも、クビにはならない
最終更新:2026年8月30日
こんにちは、透析生活!のアグーと申します。
今回は、仕事を辞めたときの話です。
透析が決まったとき、私が最初に思ったのは体のことではありませんでした。仕事はどうなるんだろう…でした。
私は、クビになっていません
先に書いておきます。私はクビになっていません。19年勤めた会社を辞めました。
透析の翌日は体がキツかったこと。東京での生活への憧れ。辞めたら生活はどうなるんだろうという不安もありました。それでも、人生は一度きりです。思うように生きようと思って、思い切って辞めました。
退職届を書くのも出すのも初めてだったので、どう書くのかを調べるところからでした。引き止められもしました。それでも自分の意見を強い意志で伝えて、退職を了承してもらいました。退職日は会社と話し合って、会社に迷惑がかからない時期に。引き継ぎも済ませて、綺麗に辞めました。
そもそも、簡単にはクビにできなかった
気になって、労働契約法を開いてみました。16条はこれだけです。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
短い。障害者雇用促進法の35条には、待遇について、障害があることを理由に不当な差別的取扱いをしてはならない、とありました。
透析になった、だからクビ。それが通らないようにはなっています。会社と揉めない保証にはなりませんが、知っているのと知らないのとでは、立つ場所が違います。
あの「10時出勤」は、会社が考えてくれたものでした
第14記事に書いたとおり、復帰したあとの私は、透析の翌日だけ10時出勤にしてもらっていました。
うちは運送会社です。人を簡単に辞めさせられる業界ではありません。そこに私は19年いました。新しい人を入れるより、私がどうすれば勤務できるかを、会社は考えてくれたんです。
それと、障害のある人を何人か雇っていると会社の税金が安くなる、という制度もあると聞きました。調べてみると、いまは37.5人以上の会社に「働いている人の2.7%以上を雇う」義務があって、足りないと1人につき月5万円を納め、超えていれば1人につき月2.9万円が入る仕組みでした。会社にとっても、私が働き続けるほうがよかったわけです。
国のほうにも決まりはあります。厚生労働省の合理的配慮指針という告示の「内部障害」の欄に、こうありました。
- 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること
- 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること
透析は内部障害です。ただ、うちの会社が動いたのはこれを見たからではないと思います。
ひとつだけ。その指針には、配慮は本人の申出から始まる、とも書かれています。黙っていたら始まりません。
ハローワークで、300日と言われた
辞めたあとにやったのは、失業保険の手続きと、東京へ行く準備でした。
ハローワークで書類を書いているときに、300日だと言われました。手帳を持っていると日数が変わるという話です。書きながら、初めて知りました。
しかも、19年勤めたから300日になったわけではありません。手帳があれば1年以上働いていれば300日(45歳未満)、45歳以上65歳未満なら360日です。1年未満だと150日。一般だと、私の勤続年数でも120日です。日数のことは第17記事にまとめてあるので、そちらを見てください。
ここで言いたいのは、私はそれを、窓口で書類を書くまで知らなかったということです。
辞めるなら、順番がある
いま振り返ると、順番はこうでした。
- まず、会社に体のことを話す(黙っていると配慮が始まらない)
- 働き方を相談する。それでも続かないなら辞める
- 辞めたら、手帳を持ってハローワークへ行く
私は移住のために辞めましたが、体のために辞める人もいると思います。それでも、いきなり辞めるのだけはもったいない。使えるものを使ってから決めても、遅くはありません。
みなさんは、会社に透析のことをどう伝えましたか。よかったらコメントで教えてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。
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